就業規則は、正社員だけではなく、契約社員・パートタイマー・アルバイト等も含めた全従業員に適用されます。
しかし、労働時間や休日、賃金や退職金などの条件面が異なるため、それぞれに適用する就業規則を定めておく必要があります。
特に、平成20年の改正パートタイム労働法では、仕事の内容と責任、人事異動の有無、労働契約の内容・実態などが正社員と同一であれば、賃金、教育訓練、福利厚生について正社員と同一にすることを求めています。
あらかじめ、それぞれに適用する就業規則により、違いを明確に区分しておかなければ、後にパートタイマーから多額の退職金を請求されるなどのトラブルに発展する可能性があり、注意が必要です。