近年、会社におけるコンプライアンス(法令順守)とリスクマネジメントが重要視されるようになりましたが、その役割を担うのが就業規則です。

就業規則とは、労働時間や賃金等の労働条件や社員が守るべき社内のルールを文書化したものです。

労働トラブルが起きたとき、労働基準監督署や裁判、そして個人加入労働組合との団体交渉において、多くの場合「就業規則にどのように定められているか」が問われます。

社員は、労働契約に基づいて、労務提供の義務を負うとともに、会社の指揮命令に従い、自己の業務に専念しなければなりません。また、あわせて生産性の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持する義務もあります。

会社は、企業秩序を維持確保するため、社員が就労するにあたって守るべきルールを定め、これに基づいて具体的に労働者に指示・命令を行なうことになります。

◎ 就業規則の作成義務 

労働基準法により、常時10人以上の社員を使用している会社は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

常時9人以下の社員を使用している会社については、就業規則を作成する義務はありませんが、労務トラブル防止という観点からも、就業規則の作成が望ましいといえます。

◎ 就業規則作成・変更手順

① 就業規則を作成・変更します

② 社員代表の意見を聴取します

③ 所轄労働基準監督署への届出を行ないます

④ 社員への周知を行ないます

◎ 就業規則作成義務違反

違反すると30万円以下の罰金となります(労基法第89条、第120条)

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