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近年、会社におけるコンプライアンス(法令順守)とリスクマネジメントが重要視されるようになりましたが、その役割を担うのが就業規則です。
就業規則とは、労働時間や賃金等の労働条件や社員が守るべき社内のルールを文書化したものです。
労働トラブルが起きたとき、労働基準監督署や裁判、そして個人加入労働組合との団体交渉において、多くの場合「就業規則にどのように定められているか」が問われます。
社員は、労働契約に基づいて、労務提供の義務を負うとともに、会社の指揮命令に従い、自己の業務に専念しなければなりません。また、あわせて生産性の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持する義務もあります。
会社は、企業秩序を維持確保するため、社員が就労するにあたって守るべきルールを定め、これに基づいて具体的に労働者に指示・命令を行なうことになります。
◎ 就業規則の作成義務
労働基準法により、常時10人以上の社員を使用している会社は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
常時9人以下の社員を使用している会社については、就業規則を作成する義務はありませんが、労務トラブル防止という観点からも、就業規則の作成が望ましいといえます。
◎ 就業規則作成・変更手順
① 就業規則を作成・変更します
② 社員代表の意見を聴取します
③ 所轄労働基準監督署への届出を行ないます
④ 社員への周知を行ないます
◎ 就業規則作成義務違反
違反すると30万円以下の罰金となります(労基法第89条、第120条)
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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