
試用期間中は無条件に解雇することができると思われがちのため、試用期間中の解雇がトラブルとなるケースは多いです。
試用期間中といえども会社と社員との間には労働契約が成立していますので、試用期間満了後に本採用しない場合も含めて解雇の扱いとなり、客観的合理性および社会通念上の相当性が認められない場合は無効となります。
とはいえ、社員としての適格性を判断する期間として、通常の解雇よりも広く認められるので、就業規則には、本採用決定の基準となる判断要素を定めておく必要があります。
〒814-0011 福岡県福岡市早良区高取2丁目16-24-2F
受付時間 | 月~金(祝日休 9:00~18:00) |
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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