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試用期間中は無条件に解雇することができると思われがちのため、試用期間中の解雇がトラブルとなるケースは多いです。

試用期間中といえども会社と社員との間には労働契約が成立していますので、試用期間満了後に本採用しない場合も含めて解雇の扱いとなり、客観的合理性および社会通念上の相当性が認められない場合は無効となります。

とはいえ、社員としての適格性を判断する期間として、通常の解雇よりも広く認められるので、就業規則には、本採用決定の基準となる判断要素を定めておく必要があります。

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