社員には「企業秩序を維持する義務」がありますが、企業秩序を乱した場合に懲戒処分するためには、就業規則の服務規律や懲戒規定で、順守事項や禁止事項についてあらかじめ具体的に明示しておかなければなりません。

就業規則に定めていない事由で懲戒処分を行なった場合、懲戒権の濫用とされる可能性がありますので、就業規則には秩序違反として考え得る具体的内容について、できる限り具体的に記載し、社員にあらかじめ注意を促しておくことが求められます。

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