社員には「企業秩序を維持する義務」がありますが、企業秩序を乱した場合に懲戒処分するためには、就業規則の服務規律や懲戒規定で、順守事項や禁止事項についてあらかじめ具体的に明示しておかなければなりません。
就業規則に定めていない事由で懲戒処分を行なった場合、懲戒権の濫用とされる可能性がありますので、就業規則には秩序違反として考え得る具体的内容について、できる限り具体的に記載し、社員にあらかじめ注意を促しておくことが求められます。
〒814-0011 福岡県福岡市早良区高取2丁目16-24-2F
受付時間 | 月~金(祝日休 9:00~18:00) |
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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