懲戒処分を行なうためには、就業規則に処分の対象行為について規定されていることが前提となります(罪刑法定主義)。

懲戒の対象となる行為と、それに対応する処分内容(戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇)が就業規則に具体的に定められていなければ、原則として懲戒処分ができません。

問題行動を具体的に列挙し、それに相当する懲戒処分内容を具体的に就業規則に規定することが大切です。これにより、社員はあらかじめ禁止事項を理解していたにも関わらず、行為に及んだことが立証され、懲戒処分が有効となる可能性が高くなります。

問題行動の抑止力のためにも、具体的懲戒事由を就業規則に規定する必要があります。

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