就業規則の定年の規定では、例えば次のような条文がみられますが、変更が必要です。
◎定年は60歳とする。会社が必要と認める場合は、この限りではない。
高年齢者雇用確保措置の義務化により、定年を60歳にする場合は、再雇用制度や勤務延長制度を設け、義務年齢まで雇用することが求められています。
就業規則では、定年後は、「再雇用の基準に関する労使協定」に該当する者は、新たに雇用契約を締結することにより嘱託として採用する。ただし、賃金の減額など労働条件を見直す。など社員があらかじめ理解できる内容にしておくことが大切です。
再雇用の基準に関する労使協定では、再雇用されるための具体的条件を規定し、社員が事前に再雇用されるかどうか判断できる状況にしておくことで、トラブルを回避することができます。