Q 従業員を雇ったら条件を示さなければならないと聞きました。何を示せば良いのですか。

 

A 会社は、新たに従業員を雇い入れた際には、次の事項を示さなければなりません。

【必ず示すこと】

①    労働契約の期間(期間の定めなし・1年間など)

②    就業の場所・従事する業務の内容(株式会社○○・受付業務など)

③    始業終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項(始業9:00 終業18:00・休憩時間12:00から13:00・年次有給休暇 採用後6カ月経過後10日など)

④    賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期に関する事項(日給月給制、労働者の同意を得た場合は銀行振込・15日締め25日払いなど)

⑤    退職に関する事項(解雇の事由を含む)(就業規則の該当条文を示すなど)

 

【規定があれば示すこと】(就業規則や社内規程の該当条文を示します)

①    昇給に関する事項

②    退職金が適用される労働者の範囲、退職金の決定、支払いの方法、支払いの時期に関する事項

③    臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

④    労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

⑤    安全・衛生に関する事項

⑥    職業訓練に関する事項

⑦    災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑧    表彰、制裁に関する事項

⑨    休職に関する事項

 

会社から一方的に示すことでも問題ありませんが、採用後の労務トラブルを防ぐためには、内容をしっかりと説明したうえで、雇用契約書により、労働者から署名、捺印を受けることをおすすめします。

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