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Q 従業員を雇ったら条件を示さなければならないと聞きました。何を示せば良いのですか。
A 会社は、新たに従業員を雇い入れた際には、次の事項を示さなければなりません。
【必ず示すこと】
① 労働契約の期間(期間の定めなし・1年間など)
② 就業の場所・従事する業務の内容(株式会社○○・受付業務など)
③ 始業終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項(始業9:00 終業18:00・休憩時間12:00から13:00・年次有給休暇 採用後6カ月経過後10日など)
④ 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期に関する事項(日給月給制、労働者の同意を得た場合は銀行振込・15日締め25日払いなど)
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)(就業規則の該当条文を示すなど)
【規定があれば示すこと】(就業規則や社内規程の該当条文を示します)
① 昇給に関する事項
② 退職金が適用される労働者の範囲、退職金の決定、支払いの方法、支払いの時期に関する事項
③ 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
④ 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑤ 安全・衛生に関する事項
⑥ 職業訓練に関する事項
⑦ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑧ 表彰、制裁に関する事項
⑨ 休職に関する事項
会社から一方的に示すことでも問題ありませんが、採用後の労務トラブルを防ぐためには、内容をしっかりと説明したうえで、雇用契約書により、労働者から署名、捺印を受けることをおすすめします。
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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