Q 障害者の雇用義務がある企業と、雇用人数について教えてください。

A 原則は、すべての事業主に対し、身体障害者を雇用する努力義務が課されています(障害者の雇用の促進に関する法律)。 

雇用人数は法定雇用率によって決められており、常用雇用労働者に占める割合の1.8%以上とされています。このため、労働者数が56人以上の会社は、1人以上の障害者を雇用しなければならないことになります。(1人未満の端数は切り捨てます)

  

 雇用率の算定は、知的障害者も身体障害者、精神障害者も同様にカウントします。重度身体障害者、重度知的障害者が雇用された場合には、フルタイムで1人を雇用した場合は2人、短時間労働の場合は1人としてカウントされます。

 

 法定雇用率に達していない事業主に対しては、厚生労働大臣は雇入れに関する計画の作成の命令、作成したものを変更するよう勧告、勧告に従わないときは企業名も含めその旨を公表することができるとされています。

  また、常時301人以上の労働者を雇用する企業が、法定雇用率を達成していない場合、不足人数1人に対し、月額5万円の納付金の納入義務が課せられます。

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