〒814-0011 福岡県福岡市早良区高取2丁目16-24-2F
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A 原則は、すべての事業主に対し、身体障害者を雇用する努力義務が課されています(障害者の雇用の促進に関する法律)。
雇用人数は法定雇用率によって決められており、常用雇用労働者に占める割合の1.8%以上とされています。このため、労働者数が56人以上の会社は、1人以上の障害者を雇用しなければならないことになります。(1人未満の端数は切り捨てます)
雇用率の算定は、知的障害者も身体障害者、精神障害者も同様にカウントします。重度身体障害者、重度知的障害者が雇用された場合には、フルタイムで1人を雇用した場合は2人、短時間労働の場合は1人としてカウントされます。
法定雇用率に達していない事業主に対しては、厚生労働大臣は雇入れに関する計画の作成の命令、作成したものを変更するよう勧告、勧告に従わないときは企業名も含めその旨を公表することができるとされています。
また、常時301人以上の労働者を雇用する企業が、法定雇用率を達成していない場合、不足人数1人に対し、月額5万円の納付金の納入義務が課せられます。
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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