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Q 入社の際に立てる身元保証人の責任範囲はどういうものでしょうか。
A 身元保証契約は、従業員の行為によって使用者が受ける損害を賠償することを約束する契約です。これは、身元保証人と会社の間で任意に決める契約です。
保証人の責任が重くなりすぎる可能性もあり、「身元保証に関する法律」によって一定の制限が加えられています。
【保証期間】
・期間の定めがない場合は、契約成立の日から3年間とする
・期間の定めのあっても、5年を超えてはならない。5年を超えた契約は5年とみなす
・自動更新はできない
【通知義務】
次の場合には、使用者は身元保証人に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
①従業員に業務上の不適任、不誠実な行動等があり身元保証人の責任が発生しそうなとき
②従業員の仕事内容や勤務地を変更したために、身元保証人の責任が重くなったり監督が困難になるとき
身元保証人は、上記①、②の事実を知った場合、将来に向かって契約を解除できます。また同法の規定に反する身元保証人に不利益な契約は無効とされています。
身元保証人の責任及びその金額は、従業員の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った理由及び注意の限度、従業員の任務及び身上の変化など一切の事情を考慮して、裁判所が決定することになります。
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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