〒814-0011 福岡県福岡市早良区高取2丁目16-24-2F
受付時間 | 月~金(祝日休 9:00~18:00) |
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A まず契約期間の長さについて、原則3年が上限です。ただし、次に該当する場合は5年となります。
● 専門的な知識、技術又は経験であって高度のもの、例えば博士の学位を有する者、社会保険労務士、公認会計士、弁護士等との者との間で締結する場合
● 満60歳以上の者との労働契約
ただし、建設工事の従業員など、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約についてはその期間となります。
また、期間の定めのある労働契約の締結の際には、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が設けられており、労働者に対してその労働契約の期間の満了後における更新の有無を明示しなくてはなりません。更新する場合がある旨を明示した場合は、更新しない場合の判断基準を明示しなくてはなりません。更に、雇入日から1年を超えて継続勤務している者に対して、更新しない場合は、あらかじめ更新しないことが明示されている場合を除いて、少なくとも契約期間満了日の30日前までに、更新しない旨の通知をしなければなりません。
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
業務対応エリア | 福岡県福岡市、大野城市、筑紫野市、春日市、糟屋郡、その他県内全域。 |
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