Q  期間の定めを設けて労働契約を締結したいのですが、注意点を教えてください。 

A まず契約期間の長さについて、原則3年が上限です。ただし、次に該当する場合は5年となります。

 

● 専門的な知識、技術又は経験であって高度のもの、例えば博士の学位を有する者、社会保険労務士、公認会計士、弁護士等との者との間で締結する場合

● 60歳以上の者との労働契約

 

 ただし、建設工事の従業員など、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約についてはその期間となります。

  

 また、期間の定めのある労働契約の締結の際には、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が設けられており、労働者に対してその労働契約の期間の満了後における更新の有無を明示しなくてはなりません。更新する場合がある旨を明示した場合は、更新しない場合の判断基準を明示しなくてはなりません。更に、雇入日から1年を超えて継続勤務している者に対して、更新しない場合は、あらかじめ更新しないことが明示されている場合を除いて、少なくとも契約期間満了日の30日前までに、更新しない旨の通知をしなければなりません。

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