Q  お昼休みの来客当番や電話当番は、労働時間となりますか。

 

A 来客や電話の応対等で待機している時間は、使用者の指揮命令下に置かれており、自由に労働から離れることが保障されていないため、労働時間になります。このため、一斉休憩適用除外に関する労使協定を締結し、休憩時間を交代制にするなどの工夫が必要です。

  また、管理監督者は、休憩時間の適用が除外されていますので、他の労働者の休憩時間中に管理監督者が応対することは問題ありません。管理監督者の要件については、後ろの記事をご参照ください。

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