Q 当社は管理職に残業手当を支給していませんが、正しいのでしょうか。

A 労基法では、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用が除外される「管理監督者」の定めがあります。

管理監督者は、労働時間や休日の規制の枠を超えて活動せざるを得ない、重要な職務と責任を有する者で、勤務実態も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限られます。会社での役職名称にとらわれることなく、職務の内容、責任と権限、勤務態様の実態に基づき、管理監督者かどうかが判断されます。

具体的には、次の要素を満たす者が管理監督者に該当するとされます。

 

● 経営者と一体的な立場にあり、労務管理上の指揮権限を有する

● 出退勤について規制を受けず、勤務時間について自由な裁量権限を有する

● 十分な役付手当等が支給されており、賃金が高く、賞与についても一般労働者に比べて

  優遇措置が講じられている

管理監督者とみなされるには、このような条件を満たし、割増賃金の支払の対象外としても、保護に欠けることがない程度の処遇を受けていることが必要です。

 

 尚、管理監督者であっても、深夜に関する規定は適用と年次有給休暇に関する規程は除外とされていません。管理監督者であっても深夜に労働させた場合には、深夜割増賃金の支払いが必要となります。

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