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Q 弊社は1年の変形労働時間制を採用していますが、労働者が時間外労働した場合には、割増賃金を支払う必要がありますか?支払う必要があるのなら、その計算方法や支払日について教えてください。
A 1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間制において、割増賃金は次のように計算されます。
① 各日の割増賃金が必要な時間
労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日にあたっては8時間を超えて労働した時間
② 各週の割増賃金が必要な時間
1の時間外労働と計算した時間以外で、労使協定で一週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間
③ 対象期間の割増賃金が必要な時間
1・2で時間外労働と計算した時間以外で、対象期間の法定労働時間の総枠 を超えて労働した時間
割増賃金の支払方については、1・2は、毎月の給与で支払わなければならず、3については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。
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