Q 年次有給休暇の発生要件について教えてください。

A 年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤したことにより発生します。

実務では、「全労働日」、「出勤日」の考え方がよく問題となります。全労働日とは契約上労働義務がある日のことです。具体的には就業規則等で定められている休日以外の日のことをいいます。このため、休日出勤した日は元々休日でしたので全労働日には含まれません。一方、出勤日とは全労働日のうち現実に就労した日のことをいいます。遅刻早退のように労働日の所定労働時間の一部しか就労しなかった場合であっても出勤として取り扱います。

 なお、業務上のけが等で欠勤する日、産前産後休暇を取得した日、試用期間中、育児休業を取得した日、年次有給休暇を取得した日については、労働したものとして取り扱います。

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