Q 退職予定の従業員から、まとめて年次有給休暇を請求されたのですが断ることはできますか?

A 従業員は有給休暇の取得に関して、時季を指定する権利(時季指定権)を有します。年次有給休暇の使用目的についても従業員の自由です。

 しかし、使用者は、年次有給休暇の時季を変更する権利(時季変更権)を有します。時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げるような場合には、有給休暇を取得する時季を変更できる権利のことです。

 事業の正常な運営を妨げる場合とは、単に仕事が忙しいという理由だけでは足りず、その会社の規模、職場の配置、業務内容、代行者の配置の難易等の事情を考慮して合理的に判断されます。

 退職時に残った年次有給休暇をまとめて請求された場合の会社の対応ですが、退職日が決まっているため使用者側に時季を変更する余地がなく、拒否することができません。業務の引き継ぎ等でどうしても働いてもらう必要がある場合は、従業員と話し合って退職日を変更してもらう、又は退職により消滅する有給休暇を買い上げることで理解を得ることとなります。 

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