Q 「振替休日」と「代休」の違いを教えてください。

A「振替休日」とは休日が他の日に変更になることです。このため、元の休日は労働日になり、その日に労働しても休日労働になりません。よって休日出勤にともなう割増賃金の支払いは必要ありません。

「振替休日」を適正なものとするには、次の要件を満たすことが必要です。

◎ 就業規則に振替休日の規定があること

◎ 44日の休日を確保すること

◎ 事前に振替日を特定すること

◎ 遅くとも前日までに本人に通知すること

ただし、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が生るため注意が必要です。

 

 代休は、事前に振替ることをせずに休日労働をさせた後、代わりに休日を与えることです。この場合、他の日に休日を与えても休日労働した事実は変わりませんので、休日労働に対する割増賃金を支払う必要が生じます。

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