Q 1年前に退社した社員から残業代の未払請求をされました。支払わなければならないのでしょうか。

 

A 退職後の社員であったも、賃金の支払日から2年経っていないものについて請求があった場合、その請求内容が妥当なものであれば、会社に支払義務が生じます。

 尚、退職金については、退職金の支払日から5年経っていなものについて請求があった場合、会社の規則・規程に退職金支払をうたってるものについては支払義務が生じます。 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金(祝日休 9:00~18:00)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

092-834-4996

福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。

業務対応エリア
福岡県福岡市、大野城市、筑紫野市、春日市、糟屋郡、その他県内全域。