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Q 職務手当を支給している社員に対し、時間外労働の割増賃金を支給する場合、職務手当の金額も割増賃金の計算基礎に入れなければなりませんか?
A 各種手当について、割増賃金算定の基礎賃金にあたるかについては、労基法に定められています。労働基準法では、「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他政令で定める賃金は算入しない」とされています。
(割増賃金の基礎から除くことができる手当)
● 家族手当
● 通勤手当
● 別居手当
● 子女教育手当
● 住宅手当
● 臨時に支払われる賃金
● 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの手当は限定列挙としてあげられていますので、他の手当がここに挙げた手当に近い、意味合いが同じといった理由で基礎賃金から除くことができません。
このため職務手当は、割増賃金の基礎に含めなければならないということになります。ただし、上記で挙げた手当であったも、例えば「住宅手当を家賃にかかわらず一律の額を支給している」など、実態として住宅手当の意味合いをなしていないものは、割増賃金の基礎から除くことができませんので注意が必要です。
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