Q 過去に作成した就業規則を変更したいと思います。どのような手順で変更するのでしょうか。

A 就業規則や賃金規程、育児介護休業規程などを変更する手順としては、おおよそ次のとおりとなります。

① 就業規則の変更案を作成する

② 見直す内容に応じ、必要な労使協定、申請書等を作成する

③ 労働者の過半数を代表する者に意見を求め、意見書を記載させる

④ ③.の意見書と就業規則(変更)届を添付し所轄労働基準監督署長に提出する

⑤ 変更後の規則、規程を労働者に周知する

 

 労働者の意見書については、意見の内容が規則に全面的に反対するものであっても、就業規則の効力には影響をおよぼしません。就業規則が法律に抵触しておらず、労働者に周知するなど適正な手続きをとったものであれば、意見書の内容が反対であることは、就業規則の効力に影響を及ぼすものではありません。

就業規則を改定し、労働条件を不利に変更する場合については、原則として労働者全員の同意が必要です。ただし、裁判例では、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであれば変更された就業規則により労働条件の変更ができるとされています。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金(祝日休 9:00~18:00)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

092-834-4996

福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。

業務対応エリア
福岡県福岡市、大野城市、筑紫野市、春日市、糟屋郡、その他県内全域。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

092-834-4996

<受付時間>
月~金(祝日休 9:00~18:00)

大平社会保険労務士事務所

住所

〒814-0011
福岡県福岡市早良区高取2丁目
16-24-2F

受付時間

月~金(祝日休 
9:00~18:00)