Q 弊社には、支店や営業所を含めて複数事業所があります。就業規則の労働基準監督署への提出は各事業所ごとに行なうのでしょうか。

A 就業規則は、事業所が複数存在する場合、原則として常時10人以上の労働者を使用するそれぞれの事業所で作成し、 それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に提出しなければならないとされています。 しかし、それでは大変ですので、次の通達が出され、会社の事務負担の軽減が図られています。

 

 当該企業等の複数の事業所において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、 かつ、本社以外の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署あてに届け出る就業規則を本社の使用者がとりまとめて、 当該本社の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出る場合は、次に掲げる用件を満たしていれば本社以外の事業所の就業規則に ついても届出があったものとして取り扱うこと。

①  本社の所在地を管轄する労働基準監督署に対する届出の際には、本社を含む事業所の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。

 

②  各事業所の名称、所在地および所在地を管轄する労働基準監督署並びに労働基準法第89条各号「就業規則の記載事項」に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業所の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること。また、就業規則の変更届出の場合には、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が附記されていること。

 

③ 労基法第90条第2項に定める書面「過半数組織労働組合等の意見書」については、その正本が各事業所の就業規則に添付されていること。また、原則としてそれぞれの事業所の従業員の過半数で組織する労働組合(または過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。(労働組合が単一組織である場合は、本社において労働組合本部の意見を聴取するだけで足ります)ただし、当該事業所の労働者の過半数が本社において意見を聴取する労働組合に加入していない場合は、当該事業場の過半数代表者から意見を聴かなければなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金(祝日休 9:00~18:00)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

092-834-4996

福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。

業務対応エリア
福岡県福岡市、大野城市、筑紫野市、春日市、糟屋郡、その他県内全域。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

092-834-4996

<受付時間>
月~金(祝日休 9:00~18:00)

大平社会保険労務士事務所

住所

〒814-0011
福岡県福岡市早良区高取2丁目
16-24-2F

受付時間

月~金(祝日休 
9:00~18:00)