次世代育成支援対策推進法に基づき、現在、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出、公表、従業員への周知が義務づけられています。平成23年4月1日からは、行動計画の策定・届出、公表・周知が、従業員101人以上の企業に義務づけられるようになります(100人以下の企業は努力義務です)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 福岡労働局 ]

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