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① 変形労働時間制を活用する
店舗の営業時間が法定の労働時間より長い飲食店では、変形労働時間制を導入することが多いです。一般的には1カ月単位の変形労働時間制を活用する店舗が多いですが、季節によって繁忙が多い店舗では、1年単位の変形労働時間制を活用する店舗もあります。
変形労働時間は内容や残業計算が複雑で、認識不足により計算を誤り、賃金が不払いになる場合があります。社労士に相談し、正しい計算と必要な規程をそろえると良いでしょう。
② FLコストを意識する
FL比率の適正首位準は55〜60%程度と言われます(店舗の種類で変わります)。特に人件費の面では、賃金の設計や、社会保険料などについても予めシュミレーションし、設計することが大切です。
③ 残業代を削減する
長時間労働で残業代が多額になっている飲食店が多いと思います。早く帰る、休日出勤はしないというルールを決めても、なかなか残業が減らないということがあります。効率良く所定労働時間で収まるようなシフト作成や、根本的な業務の効率化を検討し、問題点を洗い出す作業が必要となるでしょう。
④ 助成金を活用する
飲食業界は中途採用も多く、助成金に該当するケースが比較的多いです。採用に関する助成金の他、パートタイマーを正社員に登用した場合やなども該当するケースがありますので、受給できる助成金は積極的に受給し、店舗のキャッシュフローを良くしていくことも大きなメリットとして検討の余地があります。
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福岡市早良区高取の社会保険労務士事務所です。福岡市および福岡県内全域を中心に社労士として活動しています。人事労務コンサルタントとして、企業や医療施設、病院、クリニック、福祉施設の人事制度、賃金制度の提案、就業規則作成や 給与計算のアウトソーシング、人事労務のサービスを通じて、福岡の会社の課題を経営者のみなさまと一緒に乗り越えていきます。
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